2024年02月26日
自主防災会
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小松学区自主防災会研修
自主防災会について
小松学区自主防災会は、相互扶助の精神に基づき、住民による自主的な防災活動を行うものとし、 災害(火災・地震・風水害等)発生時に対応するとともに被害の未然防止に努め、もって 学区民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。
『自分たちの街は、自分たちで守ろう!』
との意識で、災害(火災・地震・風水害等)の被害軽減を目的とします。
平常時には防災訓練等に積極的に参加し、防災意識や技術の習得、お互いに助け合う協力体制づくりを行います。
災害発生時には、自発的に初期消火活動、救出救護避難誘導等の活動を地域リーダーなどの指示のもと、一致団結して組織的に行います。
小松学区自主防災会の役割
災害(火災・地震・風水害等)が発生した際、被害を最小限に止めるため、小松学区の災害情報を集約し、学区内の概ね自治会単位の自主防災組織(地域自主防災組織)と支所・消防団等との連絡調整を行い、防災活動が迅速かつ効果的に行われ、学区内の被害を防止又は軽減することを目的とします。
また平常時には地域内の安全点検や住民への防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施など災害(火災・地震・風水害等)に対する備えを行います。
活動内容
学区内の地域自主防災組織の設置及び育成支援
学区内の地域自主防災組織と支所・消防団等との連絡調整
情報部・消火部・救助救護部・避難誘導部・給食給水部などで編成した組織活動(啓発及び連絡調整活動)など
小松学区自主防災会の事業
(1) 火災予防その他の災害予防に関すること。
(2) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 防災活動に必要な資材、器具の整備等に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 災害発生時における情報の収集と伝達、出火防止、初期消火、救出救護、避難誘導及び給食給水等応急対策に関すること。
(6) その他、本会の目的達成のため必要な活動に関すること。
小松学区自主防災会規約
(名 称)
第1条 この自主防災組織の名称は、小松学区自主防災会(以下「本会」という。)と称す。
(目 的)
第2条 本会は、相互扶助の精神に基づき、住民による自主的な防災活動を行うものとし、 災害(火災・地震・風水害等)発生時に対応するとともに被害の未然防止に努め、もって 学区民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。
(組 織)
第3条 本会は、学区内に住む住民をもって構成する。
2 本会に防災活動の種類毎に専門に対応する部(以下「専門部」という。)を組織する。
3 本会の事務局は、小松市民センターに置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 火災予防その他の災害予防に関すること。
(2) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 防災活動に必要な資材、器具の整備等に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 災害発生時における情報の収集と伝達、出火防止、初期消火、救出救護、避難誘導及び給食給水等応急対策に関すること。
(6) その他、本会の目的達成のため必要な活動に関すること。
2 本会は、学区内で自治会等の単位で活動する自主防災会(以下「各地区自主防災会」という。)の存在を把握し、各地区自主防災会の相互の連絡調整、災害予防及び災害発生時の活動支援を行うものとする。
(防災計画)
第5条 本会は、災害による被害の未然防止及び軽減を図るための計画(以下「防災計画」 という。)を作成し実行する。
2 防災計画には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 組織の編成及び任務に関すること。
(2) 防災知識の普及啓発に関すること。
(3) 防災訓練の実施等に関すること。
(4) 災害発生時における情報収集伝達・初期消火・救出救護・避難誘導及び給食給水等に関すること。
(5) その他、計画に盛り込むことが必要とされること。
(役 員)
第6条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
本部組織
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 事務局長 1名
(4) 会 計 1名
(5) 監 事 2名
(6) 部 長 各1名
(7) 副部長 若干名
(役員選出)
第7条 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。
2 事務局長、会計、部長及び副部長は、会長が指名する。
(任 期)
第8条 役員の任期は、一年とする。但し、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合の前1項の者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期満了後において、後任者が決定されるまでの間が生じた場合は、前任者がその任務を行う。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、総括指揮する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務を掌理する。
4 会計は、本会の会計事務を行う。
5 監事は、本会の会計を監査する。
6 部長は、本会の各専門部を代表し、専門任務にあたる。
7 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その任務を代行する。
(総会等)
第10条 総会は、年1回開催するものとし、会長が招集する。
2 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 規約の改廃に関すること。
(2) 防災計画の作成等に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 事業計画及び結果報告に関すること。
(5) 役員の改選に関すること。
(6) 会費の決定等に関すること。
(7) その他、総会での審議が必要と認めたこと。
3 臨時総会は、会長が特に必要と認めた場合に開催し、会長が招集する。
4 総会及び臨時総会は、役員及び各地区自主防災会代表者の合計が2分の1以上の出席
(委任状含む)で成立し、出席者の過半数で決するものとする。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会)
第11条 役員会は、本部役員で構成し、会長が特に必要と認めた場合に開催し、会長が招集する。
2 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 総会に提出する事項。
(2) 総会から委任された事項。
(3) その他、必要な事項。
(会 計)
第12条 本会を運営する経費は、会費、助成金及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
(監 査)
第13条 本会の監査は、毎年1回以上監事が行う。
2 監事は、監査の結果を総会に報告しなければならない。
附 則
この規約は、平成19年 9月 2日から施行する。
この規約は、平成21年 6月13日から施行する。
この規約は、平成29年 4月28日から施行する。